国民健康保険は、自営業や自由業の一人ための保険ですが、サラリーマンでも、リストラで長く離職する場合や、独立開業する場合など必要になってきますから、知識はもっていたほうがいいでしょう。
日本人に限らず、日本に在住している人であれば、国民健康保険への加入は、職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての人が法律で義務づけられているのです。
この国民健康保険というものが生まれた背景は、突然病気になってしまったり、怪我をしてしまった時などにかかる医療費や治療費に備え、国民のみんなが収入に応じた金額を出すことで出費を軽くしようという、相互扶助の精神から生まれた制度で、日本では当たり前のように十元されていますが、他国では、国民皆保険は実現できていないところの方が実はおおいのです。
先進国のアメリカでさえ、このような国民階保険は実現されておらず、保険に任意加入していないひとは病気にかかると、莫大な医療費の支払いがまっています。
この国民健康保険に加入をして、国民健康保険の被保険者になると、国民健康保険被保険者証(保険証)をが支給され、それを、病気や怪我などをして医療機関にかかる場合にこの保険証を窓口で提示することによって、国民健康保険によってその医療費や治療費の自己負担割合が3割ほどになるようになっています。
しかし、近年では高額化する健康保険料を支払うことができず、被保険者証を取り上げられて失ってしまう人も出てきています。
就職などをした場合には、国民健康保険から出て新たに職場での健康保険に加入することになるので、その場合は14日以内に届け出が必要です。
逆に、職場の健康保険に加入していたけれど退職などによって、職場の健康保険でなくなった時などには、国民健康保険に新たに入りなおすことが義務づけられていますので必ず手続きをしなければなりません。
ただし一時的な離職の場合は、数ヶ月程度延長して使用することも、継続してかかっている病気や、病気のために退職した場合などは認められる制度もあるようです。