高齢化に伴い、生まれてきたのが介護保険で、介護全般に関わってくる保険のことを、総じて介護保険とひとまとめに言っています。
この介護保険は、40才以上の人は全て強制的に被保険者となることになっています。
つまり、40才以上の人には介護保険の保険料を払うことが義務づけられていて、毎年その知らせが届きます。
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介護保険の保険料を納めていれば、その人が、介護が必要だと認定された時に、介護保険の被保険者として、その介護サービスの費用の負担が10%で済むようになっています。
介護保険には年齢による分類があり。40才以上64才未満の人は第2号被保険者という分類で、65才以上になると第1号被保険者という扱いになります。
介護保険の第1号被保険者(65才以上の人)が、介護などが必要と認定された場合には、必要だと思われる介護のサービスを利用することができます。
第2号被保険者の場合は、特定の病気が原因となって介護が必要だと認められた場合のみ、この介護保険を使って介護サービスを利用することが認められるので、通常は2号被保険者は、保険料の支払いだけで、介護サービスの対象にはならないようになっています。
これがこの介護保険の基本的に制度なのです。
これからは、高齢化が進んでいくので、そのぶん介護が必要な人が増えてくることは誰でも予想さがつくことですが、この対象年齢だけで納められた保険料では、実際のところ不十分なことが多いようです。
一番の問題は、自治体毎に保険料の徴収と介護サービスが行われているため、1号保険者である高齢者が多い地域では、自治体に入ってくる介護保険料と、自治体が介護サービスに負担する費用が釣り合いがとれず、赤字になってしまっている事です。
そのため、介護が必要な度合いの判定が厳しくなり、それまで受けられていた介護保険のサービスによる解雇が受けられなくなってしまったり、実際のところ充分な介護ができるようなものにはなっていないようで、今後の保険料のUPや、対象年齢の変更などが必要になってくるのではないかと思われます。
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